遺言があり、遺贈の遺留分減殺請求が問題となった事例

  • cases531
  • 2018年06月13日更新
女性
  • 女性
  • 遺留分減殺請求
  • 相続財産調査
  • ■被相続人との関係 被相続人の妻
  • ■相続人 依頼者、息子(長男)、愛人
  • 相続財産 預貯金・株・マンション、3000万円相当

ご相談内容

Bさんは、昨年亡くなった夫(Aさん)の遺産のことでベリーベスト法律事務所に相談しました。
Aさんは、Bさんと、長い間別居していました。その後、Aさんには、愛人のCさんができたようです。
Aさんは、生前に「一切の財産をCに相続させる」旨の公正証書遺言を作成していました。
Aさんの相続人は、Bさんの他、AさんとBさんの間に長男Dさんがいます。
Aさんの遺産には、預貯金や株などの金融資産とAさんとDさんが住んでいるマンション(3000万円相当)があります。ただし、Bさんは、長年Aさんと別居していたので、死亡したときの金融資産についてはどのようになっているのか全く分かりません。
Bさんは、Aさんの葬儀の直後に、Cさんから「このマンションは私のものだから出て行って欲しい」と言われました。Bさんは、どうすればよいかわからないということで、長男のDさんと一緒にベリーベスト法律事務所に相談にいらっしゃいました。

ベリーベストの対応とその結果

弁護士が事情と聞くと、Bさんは、「夫とは冷え切った関係になっていたのは事実なので、今更になって、夫の財産をすべて欲しいとは思いません。しかし、このマンションは長年住んできた家です。これを愛人に取られるなんて我慢できません。」と弁護士に相談してくれました。

Bさんの相談に対して弁護士は、「まずは、遺産がどれだけあるのかについて確認する必要がありますね。相続財産を確認しましたら、BさんとDさんは遺留分減殺請求をしなければなりません。」と回答しました。

Bさんは「遺留分減殺請求って何ですか?」と質問しました。
この質問に対して弁護士は、「遺留分とは、法律上相続できる割合を最低限保証されている制度です。遺留分減殺請求とは、遺留分を侵害している相手方にその遺留分をよこせと請求する手続きです。BさんとDさんは、それぞれ2分の1ずつ法定相続分を有していて、遺留分はその半分になりますので、それぞれ相続財産の4分の1ずつが遺留分として主張できるわけです。
BさんとDさんは、このような遺留分があるにもかかわらず、『一切の財産をCに相続させる』という遺言によって、BさんとDさんの遺留分が侵害されています。また、この遺留分は、相手方に対し、被相続人が亡くなって遺留分侵害しているということを知ってから1年以内に通知しなければなりません。」と説明しました。

弁護士は、AさんとDさんの代理人として、弁護士の名前で、Cさんに対して遺産に関する問題について受任した旨の内容証明郵便を送付しました。
Cさんは、BさんとDさんが直接対応していたときは、預金通帳などを出すことを頑なに拒んでいました。しかし、弁護士が通知書を出して対応したところ、しぶしぶ預金通帳等を出してきました。
別居時に約5000万円あったはずの預金は、すでに3000万円ほどまで少なくなっていました。弁護士は、23条照会という方法を利用して、その他の金融機関に調査しました。すると、株はすでに売却されていて残っていませんでしたが、他の銀行口座があり、その口座の2000万もの預金が亡くなる1カ月前にCさんに移転していたことが分かりました。

そこで、弁護士は、Cさんに対して遺留分減殺請求する旨の内容証明郵便を送りました。
しばらくすると、Cさんの代理人に就任した弁護士から回答書がきて、遺産の分け方について協議することになりました。
弁護士は、Cさんの弁護士と面談を行い、遺言が遺留分を侵害しておりBさんとDさんの遺留分を考慮した遺産分割協議を行うことにしました。
その結果、マンションをBさんとDさんの共有にし、BさんとDさんが預金のうち500万円ずつを受取るということで合意できました。

Bさんは愛着がある我が家を手放すことなく、解決することができ、法律的な判断に基づいた交渉を行うことができました。また、不動産に関する手続きは煩雑なことが多かったのですが、税務申告や登記申請手続きまでベリーベスト法律事務所に任せることができました。
Bさんは、愛人と交渉を行うというストレスを感じることなく、円滑な協議をすることができ、とても満足しています。

ご注意ください「遺留分減殺請求」は民法改正(2019年7月1日施行)により「遺留分侵害額請求」へ名称変更、および、制度内容も変更となりました。

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