事故でむちうちになったとき、後遺症が認定されるための手続きは?
- 後遺障害
- むちうち
- 後遺症認定
交通事故による怪我として多いのが、いわゆる「むちうち」です。
むちうちになってしまった被害者の方は、事故後、病院に通院して治療を行うことになりますが、完全に事故前の状態には戻らず、後遺症が生じてしまうことがあります。後遺症が生じた場合には、後遺障害の等級認定を受けることになります。むちうちの場合は、等級認定がされる可能性があります。
本コラムでは、交通事故によるむちうちと後遺症の認定手続きについて、べリーベスト法律事務所 山口オフィスの弁護士が解説します。
1、むちうちの病状と、発生する後遺症
「むちうち」は、交通事故の被害者にとくに多発している症状です。
まず、むちうちの症状や後遺症について、詳しく解説します。
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(1)むちうちとは
むちうちとは、交通事故などによって首に強い力が加わり、首がむちのようにしなることで生じる症状を総称したものです。正式な診断名は、「頸椎捻挫」、「外傷性頸部症候群」、「頸部挫傷」などと呼ばれます。
むちうちの特徴としては、事故直後には、痛みやしびれなどの身体の不調を感じないことが多いということが挙げられます。
事故の直後は、被害者も興奮状態にありますので、痛みなどが生じていても自覚がないということもあります。そして、事故から数日たち徐々に興奮もおさまってきたり、病状が進行したりすることで、痛みを感じるようになるのです。
事故から時間が経って後になって初めて病院を受診したとしても、交通事故との因果関係が証明できないおそれがあります。そのため、交通事故に遭った場合には、自覚症状がなかったとしても早めに病院を受診することが重要になるのです。 -
(2)むちうちの症状と後遺症
首に強い力が加わることによって頸椎を支えている筋肉や靭帯が損傷したり、神経が損傷したりすることによって、以下のような症状がでることがあります。
- 痛み(首、頭部、頸椎、腕など)
- 凝り(首、肩、背中)
- 首が回らない
- めまい、目のかすみ、目の疲労感
- 吐き気
- 耳鳴り、難聴
- 握力低下、足や指先の麻痺
- 頭痛
- 疲れやすさ
- 不眠
- めまい
事故による症状は、治療を続けても完治しない場合があります。
「これ以上治療を続けても症状が改善しない状態」は、「症状固定」と呼ばれます。そして、症状固定後にも残っている症状が、後遺症(後遺障害)と呼ばれるのです。
2、むちうちの後遺症が認定されるためには?
むちうちの後遺症が生じたとしても、後遺障害等級認定を受けなければ、後遺症に応じた賠償金を得ることができません。
以下では、後遺障害等級認定の手続きである「事前認定」と「被害者請求」について説明します。
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(1)事前認定
事前認定とは、相手方の任意保険会社が後遺障害等級認定に関するすべての手続きを行ってくれる方法です。
後遺障害等級認定を受けるためには、診断書、診療報酬明細書、画像データなどを提出する必要があります。
事前認定では、相手方の任意保険会社が書類の収集から提出まですべての手続きを主体となって行います。被害者にとっては手間もかからず、楽な方法といえるでしょう。
しかし、相手方の任意保険会社は、交通事故の賠償金を支払う立場にあります。保険会社としては、支払う金額が少ない方が好ましいでしょう。
そのため、すべての手続きを行ってくれるとはいっても、必要最低限の書類を提出するのみの場合もあり、被害者にとってより有利な等級の獲得に向けて積極的に動いてくれることは期待できないこともあります。 -
(2)被害者請求
被害者請求とは、後遺障害等級認定の手続きに必要となる書類(交通事故証明書、診断書、診療報酬明細書、画像データなど)を交通事故の被害者が自ら収集して、自賠責保険会社に提出するという方法です。
事前認定と異なり、すべての手続きを被害者自身が行わなければならないため、時間と手間がかかるという点はデメリットになります。
しかし、被害者自身で提出書類の内容を十分に確認して、必要であれば追加の資料を取得するなどして、万全の状態で手続きを行うことによって、適切な後遺障害等級が認定される可能性を高めることができるのです。
また、事前認定では、後遺障害等級認定を受けたとしても最終的に示談が成立するまでは、賠償金を受け取ることができません。しかし、被害者請求は、自賠責保険会社に提出する手続きなので、認定された等級に応じた自賠責保険金額を示談前に受け取ることができるというメリットもあります。
3、むちうちの後遺障害等級は何級?
むちうちで後遺障害等級認定手続きを行った場合に認定される可能性のある後遺障害等級について、解説します。
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(1)12級13号
後遺障害等級12級13号とは、「局部に頑固な神経症状を残すもの」をいいます。
具体的には、神経系統の障害等に他覚的所見がある場合に12級13号が認定されます。
12級13号の認定を受けるためには、レントゲンやMRI等の画像によって、証明されるということがポイントになります。
そのため、事故後のなるべく早い段階で、レントゲンやMRI検査を受けることが必要になるのです。 -
(2)14級9号
後遺障害等級14級9号とは、「局部に神経症状を残すもの」をいいます。
具体的には、神経系統の障害等のが医学的に説明可能な場合に、14級9号が認定されます。
12級13号と14級9号の違いは、レントゲンやMRI検査などの画像所見によって、神経系統に障害があることが他覚的に証明できるかどうかにあります。 -
(3)非該当
症状固定後も首の痛みやしびれなどの症状が残っていたからといって、必ずしも、後遺障害等級が認定されるというわけではありません。
むちうちの症状は、他覚所見のない自覚症状のみであることが多いため、事故態様が軽微な場合や、通院実績に乏しくて症状の一貫性・連続性が証明できないような場合には、後遺障害等級認定手続きを行ったとしても、12級13号や14級9号の認定を受けることができず、「非該当」と判断されることがあります。
そして、むちうちの場合には、後遺障害等級認定手続きを行っても非該当になるケースが圧倒的に多いという現状があります。
4、事故で後遺症を負ったら弁護士に相談
交通事故によって後遺症が生じてしまった場合には、適切な賠償額を獲得するためにも早めに、弁護士に相談をすることをおすすめします。
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(1)適切な後遺障害等級認定を受けるためのサポート
治療を継続したとしてもむちうちの症状が残ってしまった場合には、後遺障害等級認定手続きを行うことになります。
既に説明したとおり、事前認定では相手方の任意保険会社がすべての手続きを行ってくれますが、適切な後遺障害等級認定に向けて積極的に動いてくれることは期待できません。
そのため、適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、被害者請求によって進めていくことが必要となるのです。
しかし、交通事故の被害者は、事故に遭うこと自体が初めての経験であることが多く、後遺障害等級認定に関する十分な知識を有している方は、ほとんどないといえます。そのため、適切な後遺障害等級認定を受けるためには、弁護士のサポートを受けることが必要不可欠となるのです。
交通事故事案の経験豊富な弁護士であれば、どのような検査や書類が必要となるか、後遺障害診断書にどのような記載が必要となるかなど、適切な後遺障害等級の獲得に向けてサポートすることが可能です。 -
(2)弁護士基準での慰謝料の算定
適切な後遺障害等級認定を受けた後には、加害者または加害者(相手方)の保険会社に対して、損害賠償請求をしていくことになります。
請求できる賠償金のひとつとして、慰謝料があります。
交通事故の慰謝料の算定方法には、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士(裁判所)基準」の3つがあります。そして、弁護士基準が、3つの中で、最も高額な慰謝料を算定できる基準となります。したがって、より多くの慰謝料を獲得しようとする場合には、弁護士基準で算定していく必要があるのです。
弁護士にご依頼いただければ、弁護士基準で算定した慰謝料を請求できるというメリットもあります。より多くの賠償金を獲得するためにも、弁護士に依頼をすることをおすすめします。 -
(3)示談交渉のサポート
加害者または加害者(相手方)の任意保険会社との間の示談交渉は、被害者に代わって弁護士が行うことができます。
被害者自身で交渉を進めることもできますが、加害者(相手方)の任意保険会社との間の交渉は時間的な制約もあり、手続き的・精神的負担も大きいでしょう。また、一般的に被害者には交通事故の損害賠償請求に関する知識がないため、相手方保険会社から提示された賠償額が適切な金額であるかどうかを判断することも困難でしょう。
示談交渉を弁護士に依頼することは、手続き的な負担から解放されるだけでなく、適切な損害賠償の獲得にもつながるのです。
5、まとめ
交通事故によってむちうちになった場合には、治療を継続したとしても完治せず、後遺症が生じてしまうことがあります。そのような後遺症については、適切な後遺障害認定を受けることによって、金銭的な賠償を受けられる可能性があります。
交通事故の後遺障害等級認定は、適切な書類を揃えることができるかどうかによって結果が左右されます。そのため、専門家である弁護士のサポートを受けることをおすすめします。山口県内で交通事故の被害に遭われた方は、べリーベスト法律事務所 山口オフィスまで、お気軽にご相談ください。
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